
障がいをお持ちの方やその家族で、「どんなサービスを使えばいいのかわからない」など、
お困りのことがあればご相談ください。
お困りのことがあればご相談ください。
坂井市が指定する相談支援事業の種類と内容
種類 | 内容 |
---|---|
特定相談支援 障害者総合支援法 (しいのみ相談支援事業所) |
障がい者等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか 障がい者が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し 一定期間ごとにモニタリング等を行います。 |
障害児相談支援 (児童福祉法) (しいのみ相談支援事業所) |
障がい児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を 利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリング等 を行います。 |
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置しています。
※地域生活支援事業による精神障害者支援の障害特性と支援方法を学ぶ研修等を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置しています。

ご相談窓口
しいのみ相談支援事業所 電話/FAX 0776-68-1316
9:00~17:30(土・日・祝日は除く)